所定疾患施設療養費の算定状況
令和5年度算定状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
肺 炎 | 尿路感染症 | 蜂窩織炎 | 帯状疱疹 | 合 計 | |
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算定人数 | 8人 | 70人 | 6人 | 3人 | 87人 |
算定日数 | 59日 | 375日 | 30日 | 15日 | 479日 |
投薬(内服) | 49日 | 295日 | 36日 | 15日 | 395日 |
検 査 | 11回 | 71回 | 0回 | 0回 | 82回 |
注射・点滴 | 18日 | 63日 | 0日 | 0日 | 81日 |
その他処置等 | 1回 | 22回 | 3回 | 0回 | 26回 |
算定条件
所定疾患施設療養費について
- 所定疾患施設療養費については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- ニ 蜂窩織炎
- ホ 慢性心不全の増悪
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 慢性心不全増悪については、注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。 - 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎、慢性心不全に関する標準的な検査・診断・治療及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講したものとみなす。