所定疾患施設療養費の算定状況
令和4年度算定状況(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
肺 炎 | 尿路感染症 | 蜂窩織炎 | 帯状疱疹 | 合 計 | |
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算定人数 | 8人 | 48人 | 10人 | 0人 | 66人 |
算定日数 | 41日 | 258日 | 57日 | 0日 | 356日 |
投薬(内服) | 11日 | 197日 | 70日 | 0日 | 278日 |
検 査 | 2回 | 36回 | 0回 | 0回 | 38回 |
注射・点滴 | 44日 | 28日 | 0日 | 0日 | 72日 |
その他処置等 | 0回 | 25回 | 0回 | 0回 | 25回 |
算定条件
所定疾患施設療養費(Ⅰ)について
- 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- ニ 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)について
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- ニ 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。 - 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講したものとみなす。
介護職員等特定処遇改善加算の取り組み
介護職員特定処遇改善加算Ⅰを算定しています。
職場環境改善の具体的な取り組み(賃金以外)は以下の通りです。
入職促進に向けた取り組み
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
両立支援・多様な働き方の推進
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
腰痛を含む心身の健康管理
短時間勤務労働者等も受信可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
生産性向上のための業務改善の取り組み
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による業務量の縮減
やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善